ツアー催行に関する法規制

ツアーの催行は旅行業法や運送業法で法規制されています。当会が主催するツアーは、国土交通省の見解やグレーゾーン解消制度を利用した公式な法解釈により催行いたします。

旅行業

旅行業については、旅行業法第2条第1項に掲げる行為がある場合に旅行業登録が必要。

旅行業の要点
1.運送又は宿泊のサービスを自己の計算で行う
2.報酬を得る
3.不特定多数にサービスを提供する

レンタカーによる旅行

令和2年12月11日に観光庁から発行された観参第957号で「レンタカーは運送サービスではなく、運送等関連サービス」と明記されている。

運送関連サービスであっても、契約締結を主催者が行う場合や、自己の計算で利益を得ている場合には運送業となるが、当該ツアーの場合、レンタカー契約は当WEBサイトの運営会社である株式会社サイトプラスが法人としてレンタカーを借り受け、レンタカー費用を参加者で等分割する事で利益を得ている事にならない。

同時にレンタカーは自家用車では無いため「白タク」とはならない。※国土交通省旅客課に確認(2023/10/16)

日帰り旅行

レンタカーで移動する事で運送サービスには該当せず、宿泊サービスを手配する事もない。

昼食や観光施設への手配をあらかじめすることなく、現地で参加者が自らの費用を支払うため旅行業に該当しない。

報酬を得る

旅行の運転手が報酬を得る事は、運送サービスや運転代行業に抵触する事が懸念されるが、令和2年8月26日にグレーゾーン解消制度を利用して、類似したサービスで合法である回答を得ている。

更に国土交通省に当該ツアーの場合も合法である回答を得ている。※国土交通省旅客課に確認(2023/10/13)

グレーゾーン解消制度」とは、産業競争力強化法に基づき、事業者が、現行の規制の適用範囲が不明確な場合においても、安心して新事業活動を行い得るよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を関連省庁から確認できる制度です。

車両と運転手の関係が論点となるが、レンタカーは当WEBサイトの運営会社である株式会社サイトプラスが法人として借り受け、その実費を利用者で分割する事で単に運転手は運転請負業となる。

もうひとつ、一般的なタクシーの場合は顧客が運転手に行先などを指示しますが、今回のお遍路ツアーの場合は参拝ルートが決まっている為、運転指示はNPO法人伊豆霊場振興会が行うので運転手は運転請負業となる。

運転請負業は「おかかえ運転手」として一般企業でも普及しており二種免許も必要としない。

ガイドや通訳に関しても、ガイドや通訳の自家用車であった場合は違法(白タク)となるが、レンタカーでツアーが催行され、レンタカー並びに運転やガイドの費用を参加者で等分割することで旅行業として報酬を得ている事にはならない。

流動費に関しては、主にWEBサイトの運営費として株式会社サイトプラスに支払う費用であり、会員を募るNPO法人伊豆霊場振興会は、管理費としての実費をいただく事で旅行業としての報酬を得ている事にはならない。

NPO法人伊豆霊場振興会の会員向けの旅行催行

任意の団体内での旅行催行にあたり、旅行業に該当しない。

総括

昨今、ライドシェアをはじめとした交通関連の規制見直し機運も高まり、私共も国土交通省へ何度も確認しましたが、インバウンド需要喚起など含めて規制緩和に舵を切っているように感じています。

WEBサイトの運営会社である株式会社サイトプラスおよびNPO法人伊豆霊場振興会としましても、法令遵守はもちろんのこと、参加者が安心して楽しんで頂けるサービスを提供してまいります。

特に日帰りプレミアムツアーでは、レンタカーの利用によって整備済の車両で安全にツアーを催行でき、ガイド(先達)がいる事で参加者同士のトラブルも軽減できます。

今後、全国各地の観光地においてこのようなサービスが提供できるのであれば、観光タクシー不足に悩む地域でも観光需要喚起の機運も高まります。

ツアーメニューの追加について

15名様以上の小型バス等を利用するツアーも計画中です。旅行業を持つ協力会社と提携するサービスも提供予定です。

しばらくお待ちください。